判旨
本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないとして上告を棄却した。具体的な論点や規範については、決定文に記載がなく判断が示されていない。
問題の所在(論点)
弁護人の主張する上告趣意が、刑訴法405条所定の上告理由(憲法違反・判例違反)に該当するか。また、刑訴法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
判決文からは不明。本決定は、弁護人が主張した上告趣意について、刑訴法405条の上告理由(憲法違反または判例違反)に当たらないと判断したのみであり、具体的な法的規範は提示していない。
重要事実
上告人側(弁護人)が、原審の判決に対して刑訴法405条の上告理由があるとして上告を申し立てた事案。詳細な犯罪事実や第一審・第二審の経緯については、本判決文からは不明。
あてはめ
最高裁は記録を精査したが、上告趣意は刑訴法405条の上告理由に当たらないと判断した。また、原判決を職権破棄すべき特段の事情(刑訴法411条各号)も認められないとした。
結論
上告棄却。上告人の訴えには、最高裁判所が受理すべき適法な上告理由は含まれていなかった。
実務上の射程
本決定は理由付記が極めて簡潔な、いわゆる「三行決定」に近い形式であり、実務上あるいは試験答案上で独自の規範として引用されることは想定されない。刑訴法405条および411条の適用実務の一例を示すにとどまる。
事件番号: 昭和26(れ)1470 / 裁判年月日: 昭和26年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決文には具体的な判示事項が含まれていないため、実体法上の判断は示されていない。本判決は、弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、同法411条を適用すべき顕著な正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件において弁護人が主張した上告趣意…