判旨
本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣旨が刑訴法405条所定の上告理由に該当するか、および原判決に刑訴法411条を適用して破棄すべき重大な事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条は、最高裁判所への上告理由を憲法違反、憲法解釈の誤り、および最高裁判所または上級裁判所の判例との相反に限定している。また、同法411条は、上告理由がない場合であっても、判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、刑の量定の著しい不当、重大な事実誤認など、著しく正義に反すると認められる事由がある場合に限り、職権で原判決を破棄できる旨を定めている。
重要事実
被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意の内容については、判決文からは不明であるが、刑訴法405条所定の上告理由を主張したものと推認される。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、弁護人の上告趣意は刑訴法405条所定の上告理由(憲法違反や判例違反等)には当たらないと判断した。また、職権による調査の結果、原判決の維持が著しく正義に反するといえるような、刑訴法411条各号に掲げられた破棄事由も認められなかった。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
本決定は典型的な上告棄却決定であり、刑訴法405条の上告理由の限定性と、411条の職権破棄事由の厳格な運用を示すものである。答案上は、上告理由の適格性や最高裁の職権破棄の性質を論じる際の基礎資料として位置付けられる。
事件番号: 昭和25(あ)1344 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、また同法411条を適用して職権で破棄すべき事由も認められないため、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件は、被告人側が何らかの上告趣意を申し立てて上告した事案であるが、判決文本文には具体的な公訴事実や下級審の判断内容は詳細に記載されていない。…