判旨
刑事訴訟法405条は上告申立の理由を限定的に規定しており、同法411条は上告申立理由を定めたものではなく、職権による破棄事由を定めたものにすぎない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法411条に規定される「著しく正義に反すると認める」事由を、当事者が独自の上告申立理由として主張できるか、また同条の法的性質が問題となる。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由がない限り、適法な上告申立理由とはならない。同法411条は、上告裁判所が原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めた場合に、職権をもって原判決を破棄し得る事由を定めたものであり、当事者がこれに基づき上告を申し立てることはできない。
重要事実
被告人の弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意において主張された内容は、刑事訴訟法405条が規定する上告理由(憲法違反、判例違反等)には該当しないものであった。また、本件には同法411条を適用して職権で破棄すべき事情も認められなかった。
あてはめ
刑事訴訟法405条は、上告申立が認められる場合を憲法違反や判例違反などの特定の事由に限定している。これに対し、同法411条は「上告裁判所は……原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる」と規定しており、これは裁判所の職権行使を認めた規定である。したがって、被告人側が411条の事由のみを理由として上告を申し立てることは、405条の限定的な上告趣意の制限に反し、不適法であるといえる。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の事由に該当せず、また411条を適用すべき職権破棄事由も認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
上告趣意書の作成において、法411条の事由(事実誤認、量刑不当等)を主たる上告理由として構成することはできないという実務上の鉄則を示す。答案上は、上告受理の申立て等の文脈で、上告理由の限定性と職権破棄の峻別を論じる際に参照される。
事件番号: 昭和25(あ)1494 / 裁判年月日: 昭和26年3月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法411条は、同法405条の事由がない場合であっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときに、上告裁判所が職権で破棄し得る事由を定めたものである。 第1 事案の概要:弁護人が刑訴法405条に定める事由(憲法違反や判例違反など)に該当しない事項を上告趣意として申し立てた事案。…