判旨
刑事訴訟法411条は、同法405条所定の上告理由がない場合であっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合に限り、裁判所が職権で原判決を破棄できることを定めた規定である。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法411条の性質について。同条は当事者が主張すべき上告理由を定めたものか、あるいは裁判所の職権行使の根拠を定めたものか。
規範
刑事訴訟法405条各号に規定する事由がない場合であっても、上告裁判所が原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めた場合には、職権をもって原判決を破棄し得る(同法411条)。
重要事実
被告人の弁護人が上告を申し立てたが、その主張内容は刑事訴訟法405条が定める上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当するものではなかった。また、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情も存しなかった。
あてはめ
本件において、弁護人の主張は明らかに刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない。また、同法411条は職権破棄の規定であり、当事者がこれを上告理由として主張することはできないところ、本件では同条を適用して職権で破棄すべき正義に反する事由も認められない。
結論
上告を棄却する。刑事訴訟法411条は上告申立の理由を定めたものではなく、職権による破棄事由を定めたものである。
実務上の射程
司法試験の刑事訴訟法において、上告審の構造(405条と411条の峻別)を説明する際の基礎となる判例である。411条は適法な上告理由がない場合に、例外的に職権救済を認める趣旨であるため、答案上は405条の理由がないことを確認した上で、職権発動の要否(著しく正義に反するか)を論じる際に用いる。
事件番号: 昭和24新(れ)377 / 裁判年月日: 昭和25年12月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条は上告申立の理由を限定的に規定しており、同法411条は上告申立理由を定めたものではなく、職権による破棄事由を定めたものにすぎない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意において主張された内容は、刑事訴訟法405条が規定する上告理由(憲法違反、判例違反…
事件番号: 昭和25(あ)333 / 裁判年月日: 昭和25年11月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法411条は、同法405条所定の上告理由がない場合であっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときに、上告裁判所が職権で原判決を破棄できる旨を定めた規定である。 第1 事案の概要:被告人Aが上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は刑事訴訟法405条に定める事由(憲法違反、判…