判旨
刑事訴訟法411条は、同法405条の事由がない場合であっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときに、上告裁判所が職権で破棄し得る事由を定めたものである。
問題の所在(論点)
刑訴法411条各号に掲げる事由は、当事者が上告の申立理由として主張することができるものか、あるいは上告裁判所の職権発動の根拠に留まるものか。
規範
刑訴法411条は上告申立の理由を定めたものではなく、上告裁判所が原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めた場合に、職権をもって原判決を破棄し得る事由を定めた規定である。
重要事実
弁護人が刑訴法405条に定める事由(憲法違反や判例違反など)に該当しない事項を上告趣意として申し立てた事案。弁護人は刑訴法411条を根拠に原判決の破棄を求めた。
あてはめ
上告申立は刑訴法405条所定の事由がある場合に限られる。本件において、弁護人の主張は同条の事由に該当せず、また、裁判所が職権で破棄すべき「著しく正義に反する」事由も認められない。
結論
刑訴法411条は職権破棄の規定であり上告申立理由ではないため、405条の事由がない本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事実務および答案作成上、405条各号に該当しない重大な事実誤認や量刑不当は、形式的には411条の職権発動を促す趣旨で主張すべきであり、適法な上告理由そのものとはならないという区別を明確にする際に用いる。
事件番号: 昭和24新(れ)377 / 裁判年月日: 昭和25年12月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条は上告申立の理由を限定的に規定しており、同法411条は上告申立理由を定めたものではなく、職権による破棄事由を定めたものにすぎない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意において主張された内容は、刑事訴訟法405条が規定する上告理由(憲法違反、判例違反…