判旨
刑事訴訟法411条は、同法405条所定の上告理由がない場合であっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときに、上告裁判所が職権で原判決を破棄できる旨を定めた規定である。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法411条が、上告人側から主張可能な「上告理由」を定めたものであるか、それとも上告裁判所の職権行使の根拠を定めたものであるか。
規範
刑事訴訟法411条は、上告申立の理由を定めたものではなく、同法405条各号に規定する事由がない場合であっても、上告裁判所が原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めた場合に、職権をもって原判決を破棄し得る事由を定めたものである。
重要事実
被告人Aが上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は刑事訴訟法405条に定める事由(憲法違反、判例違反等)に該当しないものであった。また、弁護人は上告趣意書を提出しなかった。
あてはめ
本件の上告趣意は、明らかに法405条の事由に該当しない。また、法411条は裁判所の職権行使の根拠規定であり、本件において同条を適用して原判決を破棄すべきものとは認められない。さらに、弁護人による有効な上告趣意書の提出もないため、実質的な判断を行うことはできない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟における上告理由(405条)と職権破棄事由(411条)の性質を峻別する基礎的な判例である。答案上は、405条の上告理由に該当しない主張であっても、411条に基づき職権発動を促す主張として構成する際の論理的根拠として用いる。
事件番号: 昭和25(あ)1700 / 裁判年月日: 昭和26年6月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して職権破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件被告人は、弁護人を通じて上告趣意書を提出し、上告を申し立てた。しかし、裁判所は記録を精査したが、原判決を維持することが著しく正義に反す…
事件番号: 昭和25(あ)1234 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、被告人による上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人は上告を申し立てたが、最高裁判所は記録を精査した結果、原判決に著しい正義に反するような重大な過誤(刑事訴訟法41…
事件番号: 昭和26(れ)1533 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人側が原判決(詳細は判決文からは不明)に対し、弁護人を通じて上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容に…