判旨
本件は、被告人による上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由(憲法違反、判例違反)に該当するか、および同法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
上告審において、上告趣意が刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、判例違反等)に該当しない場合、または同法411条に基づく職権破棄の必要があると認められない場合には、上告は棄却される。
重要事実
被告人および弁護人は上告を申し立てたが、最高裁判所は記録を精査した結果、原判決に著しい正義に反するような重大な過誤(刑事訴訟法411条各号)が存在するとは認めなかった。具体的な犯罪事実や手続上の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
被告人および弁護人の上告趣意を検討したところ、いずれも刑事訴訟法405条の上告理由には当たらないと判断される。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や法令違反など、同法411条を適用して職権で破棄すべき事由は認められない。
結論
本件上告を棄却する。上告理由に該当する事由がなく、職権破棄すべき特段の事情も認められないためである。
実務上の射程
本判決は、刑事訴訟法上の上告棄却の定型的な判断枠組みを示すものである。実務上、上告趣意書を作成する際は、単なる事実誤認や不当な量刑の主張だけでなく、405条に該当する憲法違反・判例違反を明確に指摘する必要があることを示唆している。
事件番号: 昭和25(あ)1700 / 裁判年月日: 昭和26年6月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して職権破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件被告人は、弁護人を通じて上告趣意書を提出し、上告を申し立てた。しかし、裁判所は記録を精査したが、原判決を維持することが著しく正義に反す…
事件番号: 昭和25(あ)333 / 裁判年月日: 昭和25年11月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法411条は、同法405条所定の上告理由がない場合であっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときに、上告裁判所が職権で原判決を破棄できる旨を定めた規定である。 第1 事案の概要:被告人Aが上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は刑事訴訟法405条に定める事由(憲法違反、判…
事件番号: 昭和26(れ)1533 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人側が原判決(詳細は判決文からは不明)に対し、弁護人を通じて上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容に…
事件番号: 昭和26(れ)326 / 裁判年月日: 昭和26年6月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条のいずれにも該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人Aおよび被告人Bが、原審の判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人および被告人自身から提出された上告趣意に基づき、…
事件番号: 昭和26(れ)414 / 裁判年月日: 昭和26年5月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し、弁護人を通じて上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、上告審が原判決の妥当性および上告理由の有無を…