判旨
上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑訴法405条の法定上告理由に該当するか、あるいは同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
上告審において、上告趣意が刑訴法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)に該当しない場合、原則として上告は棄却される。ただし、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、量刑の不当、事実誤認など、同法411条の職権破棄事由が存在し、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合には、職権により原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が原判決に対し、弁護人を通じて上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、上告審が原判決の妥当性および上告理由の有無を検討した。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討したところ、憲法違反や判例相反といった刑訴法405条所定の事由には当たらない。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な法令違反や著しい事実誤認、量刑の極端な不当性など、同法411条を適用して原判決を破棄すべき特段の事情は認められない。したがって、適法な上告理由がないものと判断される。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法施行法3条の2および刑事訴訟法408条により、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、刑事上告審における形式的な棄却判断の枠組みを示すものである。実務上、上告趣意が405条の要件を欠く場合であっても、411条の職権破棄事由の有無が実質的な審理対象となるが、本件のように特段の事情がない限り、書面審理のみで速やかに棄却される(408条)。答案作成上は、上告理由の適法性と職権破棄の可否を区別して論じる際の基礎となる。
事件番号: 昭和26(れ)1533 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人側が原判決(詳細は判決文からは不明)に対し、弁護人を通じて上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容に…
事件番号: 昭和25(あ)1700 / 裁判年月日: 昭和26年6月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して職権破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件被告人は、弁護人を通じて上告趣意書を提出し、上告を申し立てた。しかし、裁判所は記録を精査したが、原判決を維持することが著しく正義に反す…
事件番号: 昭和26(れ)326 / 裁判年月日: 昭和26年6月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条のいずれにも該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人Aおよび被告人Bが、原審の判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人および被告人自身から提出された上告趣意に基づき、…
事件番号: 昭和25(あ)1234 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、被告人による上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人は上告を申し立てたが、最高裁判所は記録を精査した結果、原判決に著しい正義に反するような重大な過誤(刑事訴訟法41…
事件番号: 昭和26(れ)1165 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への上告理由として、刑罰の重すぎる(量刑不当)という主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が刑事裁判の判決に対し、量刑が不当であることを主たる理由として最高裁判所に上告を申し立てた事案。 第2 問題の所在(論点):刑事訴訟法405条において、量…