判旨
本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して職権破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が、刑訴法405条各号に定める適法な上告理由に該当するか。また、同条の事由がない場合であっても、刑訴法411条(職権破棄)を適用して原判決を破棄すべき事由が認められるか。
規範
上告審において、上告趣意が刑訴法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当しない場合、原則として上告を棄却すべきである。ただし、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や法令違反があり、著しく正義に反すると認められる場合には、同法411条に基づき職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
本件被告人は、弁護人を通じて上告趣意書を提出し、上告を申し立てた。しかし、裁判所は記録を精査したが、原判決を維持することが著しく正義に反するような特段の事情(職権破棄事由)は見出せなかった。なお、裁判官眞野毅は、本件について破棄免訴すべきであるとの反対意見を付している。
あてはめ
弁護人が主張する具体的な上告趣意の内容は、刑訴法405条が定める憲法違反や判例違反などの事由に該当しない。また、記録を精査しても、同法411条の各号(法令違反、量刑不当、事実誤認等)を適用して職権で破棄すべき事由は認められない。したがって、適法な上告理由がなく、職権による介入の必要もないと判断される。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、刑訴法上の上告棄却の基準を確認するものである。実務上、上告趣意が法定の理由を欠く場合であっても、裁判所は411条による職権破棄の可能性を検討するが、その適用は極めて謙抑的である。答案上では、上告理由の有無を判断する際の手順(405条の該否→411条の適否)を示す際に参照される。
事件番号: 昭和25(あ)1234 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、被告人による上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人は上告を申し立てたが、最高裁判所は記録を精査した結果、原判決に著しい正義に反するような重大な過誤(刑事訴訟法41…
事件番号: 昭和26(れ)1533 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人側が原判決(詳細は判決文からは不明)に対し、弁護人を通じて上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容に…
事件番号: 昭和25(あ)333 / 裁判年月日: 昭和25年11月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法411条は、同法405条所定の上告理由がない場合であっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときに、上告裁判所が職権で原判決を破棄できる旨を定めた規定である。 第1 事案の概要:被告人Aが上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は刑事訴訟法405条に定める事由(憲法違反、判…
事件番号: 昭和26(れ)414 / 裁判年月日: 昭和26年5月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し、弁護人を通じて上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、上告審が原判決の妥当性および上告理由の有無を…
事件番号: 昭和26(れ)326 / 裁判年月日: 昭和26年6月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条のいずれにも該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人Aおよび被告人Bが、原審の判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人および被告人自身から提出された上告趣意に基づき、…