判旨
本件は、上告理由が刑事訴訟法405条のいずれにも該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人らによる各上告趣意が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、あるいは同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
最高裁判所は、上告趣意が刑事訴訟法405条(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁・高裁の判例との相反)に該当しない場合、原則として上告を棄却する。ただし、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、重大な事実誤認などがあるときは、職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人Aおよび被告人Bが、原審の判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人および被告人自身から提出された上告趣意に基づき、最高裁判所がその適法性および職権破棄の必要性を検討した。
あてはめ
記録を精査した結果、被告人側の主張はいずれも刑事訴訟法405条の定める適法な上告理由に当たらないと判断された。また、職権破棄の根拠となる同法411条を適用すべき特段の事情(顕著な正義に反する事由など)も、本件記録上は認められなかった。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告審の構造(405条の限定的な上告理由と411条の職権破棄の裁量)を示す典型的な不受理・棄却事案の形式。実務上の具体的な論点(共犯者の自白の証拠能力等)が含まれている場合はその内容に踏み込むが、本判決文自体には具体的な犯罪事実は記載されていないため、上告審の形式的審査枠組みとしてのみ活用可能である。
事件番号: 昭和26(れ)1533 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人側が原判決(詳細は判決文からは不明)に対し、弁護人を通じて上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容に…
事件番号: 昭和25(あ)1234 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、被告人による上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人は上告を申し立てたが、最高裁判所は記録を精査した結果、原判決に著しい正義に反するような重大な過誤(刑事訴訟法41…
事件番号: 昭和26(れ)414 / 裁判年月日: 昭和26年5月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し、弁護人を通じて上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、上告審が原判決の妥当性および上告理由の有無を…
事件番号: 昭和25(あ)1700 / 裁判年月日: 昭和26年6月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して職権破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件被告人は、弁護人を通じて上告趣意書を提出し、上告を申し立てた。しかし、裁判所は記録を精査したが、原判決を維持することが著しく正義に反す…
事件番号: 昭和26(れ)1165 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への上告理由として、刑罰の重すぎる(量刑不当)という主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が刑事裁判の判決に対し、量刑が不当であることを主たる理由として最高裁判所に上告を申し立てた事案。 第2 問題の所在(論点):刑事訴訟法405条において、量…