判旨
本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が提出した上告趣意が、刑訴法405条所定の上告理由に該当するか。また、同条の理由がない場合でも、刑訴法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき重大な事由が認められるか。
規範
最高裁判所は、上告趣意が刑訴法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない場合であっても、刑訴法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい誤認や法令違反、刑の不当、著しく正義に反すると認められる事由がある場合には、職権により原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人側が原判決(詳細は判決文からは不明)に対し、弁護人を通じて上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容について、最高裁判所がその適法性と職権破棄事由の有無を検討した。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討した結果、憲法違反や判例違反などの刑訴法405条所定の事由には該当しないと判断された。さらに、訴訟記録を精査した結果、原判決を維持することが著しく正義に反するといった、刑訴法411条を適用すべき特別の事情も認められなかった。
結論
本件各上告を棄却する。原判決に上告理由および職権破棄事由はいずれも認められない。
実務上の射程
最高裁における上告審の構造(405条による制限と411条による補完)を示す形式的な判断である。司法試験においては、上告趣意が具体的理由を欠く場合に、裁判所がどのようなプロセスで棄却を決定するかという実務的手続を理解する上で参照されるが、具体的な実体法上の論点は含んでいない。
事件番号: 昭和25(あ)1700 / 裁判年月日: 昭和26年6月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して職権破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件被告人は、弁護人を通じて上告趣意書を提出し、上告を申し立てた。しかし、裁判所は記録を精査したが、原判決を維持することが著しく正義に反す…
事件番号: 昭和26(れ)414 / 裁判年月日: 昭和26年5月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し、弁護人を通じて上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、上告審が原判決の妥当性および上告理由の有無を…
事件番号: 昭和26(れ)326 / 裁判年月日: 昭和26年6月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条のいずれにも該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人Aおよび被告人Bが、原審の判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人および被告人自身から提出された上告趣意に基づき、…
事件番号: 昭和25(あ)1234 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、被告人による上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人は上告を申し立てたが、最高裁判所は記録を精査した結果、原判決に著しい正義に反するような重大な過誤(刑事訴訟法41…
事件番号: 昭和26(れ)1165 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への上告理由として、刑罰の重すぎる(量刑不当)という主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が刑事裁判の判決に対し、量刑が不当であることを主たる理由として最高裁判所に上告を申し立てた事案。 第2 問題の所在(論点):刑事訴訟法405条において、量…