判旨
最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきであると判示した。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。また、同法405条の理由がない場合であっても、同法411条により職権で原判決を破棄すべき事由が認められるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げる上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判例との相反等)が認められない場合、原則として上告は棄却される。ただし、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、刑の量定の著しい不当、重大な事実誤認など、著しく正義に反すると認められる特段の事情がある場合に限り、職権により原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が上告を申し立てた事案において、弁護人が提出した上告趣意書の内容を検討したところ、刑事訴訟法405条が規定する適法な上告理由には当たらないと判断された。また、裁判所が訴訟記録を精査した結果、職権で判決を破棄すべき事情の有無についても検討が行われた。
あてはめ
本件における弁護人の上告趣意は、刑事訴訟法405条所定の憲法違反や判例相反等の事由に該当しない。さらに、訴訟記録を精査しても、同法411条が規定する「判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反」や「著しく不当な刑の量定」など、職権をもって判決を破棄し、正義を回復すべき顕著な事由は見当たらないと解される。
結論
本件上告には刑事訴訟法405条の上告理由がなく、また同法411条を適用すべき事由も認められないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号に基づき、上告を棄却する。
実務上の射程
上告審における審理の枠組みを示すものである。実務上、上告理由は405条に厳格に限定されるが、弁護人は411条の職権破棄事由を実質的に主張することで救済を求める。答案上は、上告審の構造(法的審査の原則と職権による例外的な救済)を説明する際の根拠となる。
事件番号: 昭和25(あ)1444 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立て、弁護人が上告趣意書を提出した事案。弁護人は憲法違反等を主張したが、その実質は刑事訴訟法上の問題に…