判旨
上告趣意が単なる法令適用の誤りの主張にすぎない場合、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、職権で破棄すべき事由も認められないときは、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
単なる法令適用の誤りの主張が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。また、本件において同法411条を適用して職権破棄すべき事由が認められるか。
規範
刑事訴訟法405条は上告理由を限定しており、単なる法令適用の誤りの主張は適法な上告理由にはならない。また、同法411条に基づく職権による判決破棄は、著しく正義に反すると認められる特段の事情がある場合に限られる。
重要事実
被告会社および被告人Aが、下級審の判決に対して上告を提起した。弁護人は上告趣意書において、原判決には法令の適用を誤った違法があると主張した。最高裁判所は記録を精査し、法令適用の誤り以外の事由や、職権で破棄すべき事情の有無を検討した。
あてはめ
弁護人の主張は単なる法令適用の誤りをいうものであり、憲法違反や判例違反といった刑事訴訟法405条所定の上告理由のいずれにも当たらない。また、記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や法令違反など、同法411条を適用して職権で原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事情は存在しない。
結論
本件各上告は上告理由を欠くため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟における上告審の構造(事後審・制限上告主義)を確認する際の基礎となる判例である。答案上では、上告理由が405条各号に限定されていること、および411条の職権破棄事由の存否が実務上の焦点となることを示す際に引用し得る。
事件番号: 昭和25(あ)1444 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立て、弁護人が上告趣意書を提出した事案。弁護人は憲法違反等を主張したが、その実質は刑事訴訟法上の問題に…