判旨
本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない場合、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合には、上告を棄却すべきであるとの判断を示した。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合において、裁判所が職権による破棄事由(同法411条)の存否を確認した上で、どのような裁判をすべきかが問題となった。
規範
被告人が上告を申し立てた場合、上告趣意が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当せず、かつ、記録を精査しても同法411条(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑不当、誤認、著しく不当な刑等)を適用して原判決を破棄すべき事由が見当たらないときは、上告を棄却すべきである。
重要事実
本件において、弁護人が上告趣意を提出して上告を申し立てたが、その趣意の内容は刑事訴訟法405条に定められた適法な上告理由には該当しないものであった。また、裁判所が訴訟記録を精査したが、職権によって原判決を破棄すべき事由も認められなかった。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討したところ、刑訴法405条の事由に該当しない。さらに、裁判所が職権で記録を精査したものの、同法411条を適用すべき特段の事情(著しい正義に反するような事由等)も認められない。したがって、適法な上告理由がなく、職権破棄の必要性もないと解される。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法408条により棄却する。
実務上の射程
実務上、上告趣意が適法な理由(憲法違反・判例違反)を欠く場合であっても、裁判所は刑訴法411条の職権破棄事由の有無を検討する。本判決は、それらがいずれも否定される場合の形式的な処理手順を示すものである。
事件番号: 昭和26(れ)1400 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却した。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実や下級審の判断内容は本判決文からは不明である。弁護人は上告趣意を提出…