判旨
本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合に、上告を棄却すべきであることを示したものである。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条によって職権で判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げる上告理由(憲法違反、判例違反等)が存在せず、かつ、同法411条各号に掲げる著しく正義に反すると認められる事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、量刑の不当、重大な事実誤認等)も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人が上告を申し立てた事案において、弁護人が刑訴法405条所定の上告趣意を主張したが、裁判所が記録を精査して検討を行った。なお、具体的な起訴事実の内容については、判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意は、憲法違反や判例違反といった刑訴法405条の定める具体的な上告理由のいずれにも該当しない。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な法令違反や著しい事実誤認、量刑の不当など、刑訴法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情は存在しないと判断される。
結論
本件各上告は理由がなく、刑事訴訟法408条に基づき棄却を免れない。
実務上の射程
上告審の構造が事後審であることを示唆する極めて簡潔な判決であり、答案上は上告理由の形式的な審査と職権破棄事由の有無に関する判断プロセスの例示として参照されるに留まる。
事件番号: 昭和26(れ)1496 / 裁判年月日: 昭和26年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意書の内容、および訴訟記録の詳細については、提示された判決文の範囲内で…