判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当するか、また、同法411条により職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
上告審において、刑訴法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反等)が認められない場合、原則として上告を棄却する。ただし、判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、重大な事実誤認、刑の量定の著しい不当等があり、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由(同法411条各号)がある場合には、職権により原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意書の内容、および訴訟記録の詳細については、提示された判決文の範囲内では具体的な記載がなく不明である。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意を検討したところ、刑訴法405条に掲げる事由のいずれにも該当しない。さらに、訴訟記録を精査しても、同法411条を適用して原判決を破棄すべき重大な違法や正義に反する事由は認められないと判断される。
結論
本件上告には理由がなく、また職権破棄すべき事由も認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、上告審における審理の枠組みを確認するものである。実務上、特段の憲法違反や判例違反がない限り上告は棄却されるが、弁護人は411条の職権発動を促すべく、原判決の重大な瑕疵を具体的事実に基づき主張する必要がある。答案上は、上告理由の有無を判断する際の定型的な処理フローとして位置づけられる。
事件番号: 昭和26(れ)1157 / 裁判年月日: 昭和26年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人らの上告が、刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:本件において被告人らは、下級審の判決を不服として上告を申し立てた…