判旨
本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却した。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、また、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない場合、および同法411条に基づき職権で判決を取り消すべき著しい正義に反する事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑の不当、事実誤認等)が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実や下級審の判断内容は本判決文からは不明である。弁護人は上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、適法な上告理由に当たらないと判断した。
あてはめ
記録を精査しても、弁護人が主張する事項は刑事訴訟法405条のいずれの事由にも該当しない。また、原判決を維持することが著しく正義に反するといえるような、同法411条各号に掲げる職権破棄事由も認められない。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法408条により棄却される。
実務上の射程
本判決は、上告審における形式的な棄却判断の枠組みを示すものである。実務上は、上告趣意が405条の限定的な事由に該当するか、あるいは411条の職権破棄を促すほどの重大な瑕疵があるかを具体的に論証する必要があるが、本件自体は特段の判示を含まない定型的な棄却判決である。
事件番号: 昭和26(れ)489 / 裁判年月日: 昭和26年7月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件判決は、刑訴法施行法3条の2及び刑訴法408条に基づき、上告理由が刑訴法405条に該当せず、職権破棄事由も認められないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人は上告の趣旨を申し立てたが、最高裁判所はその内容を精査した。裁判所は、記録を詳細に検討した上で、弁護人が…