判旨
最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められない場合、上告を棄却する。
問題の所在(論点)
被告人等が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、同条に該当しない場合であっても、同法411条に基づき、職権で原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由が認められるか。
規範
上告審において、上告趣意が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)のいずれにも該当しない場合には、上告を棄却すべきである。また、職権による判決取消事由を定めた同法411条(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑の不当、重大な事実誤認等)に該当する事情が記録上認められない限り、原判決は維持される。
重要事実
被告人等が原判決に対し、上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な公訴事実や被告人の主張、原審の判断内容についての詳細は不明であるが、最高裁判所が記録を精査した結果、適法な上告理由が存在するか、あるいは職権で破棄すべき事由があるかが審理の対象となった。
あてはめ
最高裁判所は、被告人等の提示した各上告趣意を検討したが、それらが憲法違反や判例相反といった刑事訴訟法405条の要件を充足しないと判断した。さらに、訴訟記録全体を精査したが、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような、同法411条所定の事由(法令違反、事実誤認、量刑不当等)も存在しないことが確認された。したがって、原判決を維持するのが相当であると結論付けた。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、上告審における形式的な棄却判断の枠組みを示すものである。実務上、上告趣意書を作成する際には、単なる事実誤認や法令違背の主張ではなく、刑事訴訟法405条の各号に該当することを具体的に論証する必要があり、それが認められない場合に職権破棄を求める刑事訴訟法411条のハードルが極めて高いことを示唆している。
事件番号: 昭和26(れ)1007 / 裁判年月日: 昭和26年10月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑訴法405条の規定に該当せず、かつ記録を精査しても同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められない場合に、上告を棄却すべきであることを示したものである。 第1 事案の概要:被告人側が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容および事案の具体的な経過については判決文からは不…