判旨
本件は、上告理由が刑訴法405条の規定に該当せず、かつ記録を精査しても同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められない場合に、上告を棄却すべきであることを示したものである。
問題の所在(論点)
被告人側が主張する上告趣意が刑訴法405条の上告事由に該当するか、また、仮に該当しない場合であっても、刑訴法411条各号に基づき職権で原判決を破棄すべき顕著な事由が存在するか。
規範
上告趣意が刑訴法405条所定の事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない場合、または記録上、判決に影響を及ぼすべき著しい誤認や法令違反等の職権破棄事由(同411条)が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人側が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容および事案の具体的な経過については判決文からは不明である。最高裁判所は記録を精査し、上告趣意の妥当性と職権破棄の必要性を検討した。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意は、刑訴法405条各号に掲げられた具体的な上告事由のいずれにも当たらない。また、訴訟記録を詳細に精査した結果によっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような刑訴法411条所定の事由は見いだせない。
結論
本件各上告には理由がないため、刑訴法408条により棄却を免れない。
実務上の射程
本判決は、上告審における形式的な棄却判断の枠組みを示すものである。司法試験の答案上は、上告事由の欠如と職権破棄事由の不在を理由として上告棄却の結論を導く際の典型的な処理手順として参照される。
事件番号: 昭和26(れ)874 / 裁判年月日: 昭和26年10月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が刑事訴訟法405条の定める事由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき顕著な正義に反する事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件において被告人側は、上告趣意書を提出して原判決の不当を訴えたが、裁判所が記録を精査した結果、適法な上告理由に…