判旨
被告人らの上告が刑訴法405条の適法な上告理由に当たらない場合、裁判所は記録を精査しても同法411条を適用すべき職権破棄事由が認められない限り、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張が、刑訴法405条の上告理由に該当するか。また、それらの主張に対し職権破棄(刑訴法411条)を適用すべきか。
規範
刑訴法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当しない主張は、適法な上告理由とはならない。また、職権による破棄を定めた刑訴法411条を適用すべき顕著な事由が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
被告人両名及び弁護人が上告を申し立てたが、その趣意は単なる訴訟法違反、事実誤認、及び量刑不当を主張するものであった。最高裁判所は記録を精査し、職権破棄事由の有無を検討した。
あてはめ
本件の上告趣意は、法令が定める憲法違反や判例違反の主張を含まず、事実関係や訴訟手続きの細部、量刑の不当を争うに留まる。これらは刑訴法405条の限定された上告理由に当たらない。また、記録を精査しても判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような刑訴法411条の事由も存在しないと判断される。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
上告審において、刑訴法405条所定の理由がない場合に、実務上どのように411条の職権調査を経て棄却判決(または決定)に至るかの形式的な流れを示すものである。答案上は、上告理由の限定性と職権破棄の例外性を整理する際に参照される。
事件番号: 昭和26(れ)675 / 裁判年月日: 昭和26年10月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が刑訴法405条の定める上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人三名が提起した上告に対し、弁護人が上告趣意書を提出した事案。判決文からは具体的な…