判旨
本判決は、量刑不当の主張は刑訴法405条の上告理由に該当しない旨を示し、職権調査によっても破棄すべき事由(刑訴法411条)は認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する「量刑不当」が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、および職権により原判決を破棄すべき事由(刑訴法411条)の有無が問題となった。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由以外の主張、特に単なる量刑不当の主張は、適法な上告理由とはならない。また、刑訴法411条の職権破棄事由が存在しない限り、原判決は維持される。
重要事実
被告人AおよびBは、刑事裁判の判決に対し、弁護人を通じて上告を申し立てた。上告趣意の内容は、一審・二審の判決における刑の量定が不当であるという点に尽きるものであった。その他の具体的な憲法違反や判例違反などの上告理由は示されていない。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、結局のところ量刑が不当であるとの主張に帰着する。これは刑訴法405条が定める上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁判決との相反)のいずれにも該当しない。また、裁判所が記録を精査した結果によっても、著しく正義に反すると認められるような特段の事情、すなわち刑訴法411条を適用して原判決を破棄すべき職権調査事由は見出されない。
結論
本件各上告には適法な上告理由がなく、また職権による破棄事由も認められないため、棄却を免れない。
実務上の射程
司法試験の答案作成上は、上告審の構造を理解するための基礎知識として位置づけられる。実務的には、量刑不当のみを理由とする上告は原則として棄却されるが、法規の適用誤りや著しい量刑不当が「正義に反する」レベルに達している場合には刑訴法411条による救済があり得ることを念頭に置くべきである。
事件番号: 昭和26(れ)1397 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、職権で判決を取り消すべき事由も認められない場合には上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が刑事裁判の判決に対し、量刑が不当であることを理由として上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な犯罪事実の詳細は不明であるが、弁…