判旨
単なる量刑不当の主張は刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、職権で判決を取り消すべき事由も認められない場合には上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
単なる量刑不当の主張が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、および、職権により原判決を破棄すべき事由(同法411条)の有無が問題となった。
規範
刑事訴訟法405条各号に規定された事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない主張は、適法な上告理由とはならない。また、同法411条に基づく職権による判決取消しは、著しく正義に反すると認められる特段の事情がある場合に限られる。
重要事実
被告人が刑事裁判の判決に対し、量刑が不当であることを理由として上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な犯罪事実の詳細は不明であるが、弁護人が量刑の不当を主たる上告趣意としていた事実が認められる。
あてはめ
本件の上告趣意は量刑不当の主張に留まるものであり、刑事訴訟法405条に掲げられた憲法違反や判例違反などの具体的な上告理由には当たらない。また、記録を精査しても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような、同法411条を適用すべき事由は見当たらない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法408条により棄却される。
実務上の射程
実務上、上告審は法律審であることを背景に、量刑不当のみを理由とする上告が原則として認められないことを示す。答案上は、上告理由の適格性や上告審の構造を論じる際の基礎知識として位置づけられる。
事件番号: 昭和26(れ)1158 / 裁判年月日: 昭和26年10月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、量刑不当の主張は刑訴法405条の上告理由に該当しない旨を示し、職権調査によっても破棄すべき事由(刑訴法411条)は認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは、刑事裁判の判決に対し、弁護人を通じて上告を申し立てた。上告趣意の内容は、一審・二審の判決…