判旨
本判決は、量刑不当を理由とする上告が、刑訴法405条所定の上告理由に該当しないことを示したものである。あわせて、職権による破棄の必要性も認められないとして、原判決を維持した。
問題の所在(論点)
量刑の不当を理由とする上告が、刑事訴訟法405条の上告理由として認められるか、および職権で破棄すべき事由に該当するか。
規範
量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条各号に掲げられた上告理由には該当しない。また、職権による破棄を定めた刑訴法411条の適用については、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由がある場合に限られる。
重要事実
被告人は有罪判決を受け、その量刑を不服として最高裁判所に上告した。弁護人は上告趣意において量刑の不当を主張したが、憲法違反や判例違反などの具体的な適法性に関する主張は判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、実質的に量刑の不当を主張するものにすぎない。これは刑訴法405条に列挙された適法な上告理由のいずれにも該当しない。さらに、記録を精査しても、刑訴法411条(職権破棄)を適用して原判決を是正すべき「著しく不当な量刑」等の事由は認められない。
結論
本件上告は理由がないため棄却される。原判決の量刑判断は維持される。
実務上の射程
刑事実務における上告審の性格を明示した典型例である。答案上は、量刑不当のみを理由とする上告の不適法性を論ずる際の根拠として参照されるが、判決文が極めて簡潔であるため、実務上の運用(411条の適用基準)については他の具体的判例を併用する必要がある。
事件番号: 昭和26(れ)1400 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却した。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実や下級審の判断内容は本判決文からは不明である。弁護人は上告趣意を提出…