判旨
本件判決は、刑訴法施行法3条の2及び刑訴法408条に基づき、上告理由が刑訴法405条に該当せず、職権破棄事由も認められないとして上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人側が主張する上告理由が、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由に該当するか、あるいは同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由が存在するかが問題となった。
規範
上告理由が刑事訴訟法405条所定の事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当せず、かつ同法411条を適用すべき職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑不当、重大な事実誤認等)も認められない場合には、同法408条により判決をもって上告を棄却すべきである。
重要事実
本件において、弁護人は上告の趣旨を申し立てたが、最高裁判所はその内容を精査した。裁判所は、記録を詳細に検討した上で、弁護人が主張する事項を検討した。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討した結果、それは刑訴法405条に掲げられた憲法違反や判例違反などの事項には当たらないと判断された。また、裁判所が自ら訴訟記録を精査したものの、刑訴法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような法令違反、事実誤認、または刑の不当といった事由も存在しなかった。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法408条に基づき、上告を棄却する。
実務上の射程
上告審における形式的な棄却事由の確認であり、実務上は上告理由の適格性および職権破棄の要否を判断する際の手続的準則を示すものである。答案上は、上告理由が認められない場合の処理を言及する際に参照される。
事件番号: 昭和26(れ)1400 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却した。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実や下級審の判断内容は本判決文からは不明である。弁護人は上告趣意を提出…