判旨
判決文には具体的な判示事項が含まれていないため、実体法上の判断は示されていない。本判決は、弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、同法411条を適用すべき顕著な正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、判例相反等)に該当するか、あるいは同法411条により職権をもって原判決を破棄すべき事由が存在するかが問題となった。
規範
刑事訴訟法405条は上告理由を憲法違反や判例相反等に限定している。また、同法411条に基づき職権で判決を取り消すためには、判決に影響を及ぼすべき著しい法令の違反や刑の量定の著しい不当など、特段の事由が必要とされる。
重要事実
本件において弁護人が主張した上告趣意の内容、および被告人に係る具体的な犯罪事実の詳細については、判決文からは不明である。
あてはめ
記録を精査しても、弁護人が主張する内容は刑事訴訟法405条の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない。さらに、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような事情も存在しないと判断される。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟施行法3条の2、刑事訴訟法408条により棄却される。
実務上の射程
本判決は具体的な実体判断を含まない形式的な棄却判決である。答案作成上の利用価値は低いが、上告審における審理の枠組み(405条および411条の解釈)を確認する際の事例の一つとして位置付けられる。
事件番号: 昭和26(れ)1400 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却した。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実や下級審の判断内容は本判決文からは不明である。弁護人は上告趣意を提出…