判旨
本判決は、弁護人の上告趣意がいずれも刑訴法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条による職権破棄の事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑訴法405条各号所定の上告理由に該当するか、また、該当しない場合であっても、刑訴法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑訴法405条の各号(憲法違反、判例違反)に該当する事由が認められない場合、または同法411条各号に掲げる著しく正義に反すると認められる事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑不当等)が存在しない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人側が下級審の判決に対して上告を申し立てたが、提出された上告趣意書の内容は刑訴法が定める具体的な上告理由に適合するものではなかった。また、記録を精査しても裁判所が職権で判決を破棄すべき重大な瑕疵は発見されなかった。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、憲法違反や判例違反を具体的に示すものではなく、刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、訴訟記録を精査しても、同法411条により原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような法令違反、事実誤認、量刑不当等の事由は認められない。
結論
本件上告には理由がないため、刑訴法施行法3条の2、刑訴法408条により、上告を棄却する。
実務上の射程
上告審における形式的な棄却判決の例であり、実体的な判断基準を示すものではない。答案上は、上告理由の限定性(405条)と職権破棄事由(411条)の区別を確認する際の基礎資料として参照される。
事件番号: 昭和26(れ)1882 / 裁判年月日: 昭和26年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、弁護人が主張する上告趣意について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないと判断し、かつ職権調査を行っても同法411条を適用すべき著しい正義に反する事由は認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件について控訴審判決を受けた後、弁護人が上告趣意書を提…