判旨
最高裁判所は、被告人の上告趣意が刑訴法405条の定める上告理由(憲法違反または判例違反)に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却した。
問題の所在(論点)
被告人が提出した上告理由が刑訴法405条の各号に該当するか、あるいは同条に該当しない場合であっても、刑訴法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑の不当、重大な事実誤認等)が存在するか。
規範
上告審において原判決を破棄するためには、被告人が刑訴法405条所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは大審院等の判例と相反する判断)を具体的に示す必要があり、これがない場合であっても職権で破棄(刑訴法411条)するには、著しく正義に反すると認められる特段の事由を要する。
重要事実
被告人両名が上告を申し立てた事案であるが、入力された判決文からは具体的な起訴事実や事件の背景、下級審の判断内容等の詳細は不明である。判決文は、上告趣意が法定の上告理由に該当しないこと、および職権破棄の必要がないことを短文で判示するにとどまっている。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査した結果、被告人両名の上告趣意について検討したが、憲法違反や判例違反といった刑訴法405条所定の事由は見当たらないと評価した。また、判決に影響を及ぼすべき重大な瑕疵等の職権破棄事由(刑訴法411条各号)についても、本件記録上、これに該当する事実は認められないと判断した。
結論
本件各上告を棄却する。原判決には上告理由が存在せず、職権で取り消すべき事由も認められない。
実務上の射程
本判決は、刑事訴訟法における上告理由の厳格な運用の実務を示すものである。答案上は、上告審の構造(事後審・法律審)を説明する際や、刑訴法405条・411条の適用関係を論じる際、適法な上告理由がない場合の裁判所の処理方法として参照し得る。
事件番号: 昭和26(れ)2290 / 裁判年月日: 昭和27年2月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:上告人(被告人)側が、原判決に対して刑事訴訟法405条所定の事由があるとして上告を申し立てた事案。詳細な犯罪事実については判決文からは…