判旨
本件は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、同条の事由がない場合であっても、同法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき顕著な事由が存在するか。
規範
上告審において原判決を破棄するためには、刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判所または上訴裁判所である高等裁判所の判例との相反)があること、または同法411条各号に掲げる事由(判決に影響を及ぼすべき著しい法令の違反、刑の量定の著しい不当、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認等)が存在し、かつこれらを破棄しなければ著しく正義に反すると認められることが必要である。
重要事実
被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実の内容や下級審の判断、および上告趣意の具体的な主張内容については、本判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、被告人の上告趣意は刑事訴訟法405条各号のいずれにも該当しないと判断した。また、職権による破棄を定めた同法411条を適用すべき特段の事情(法令違反、事実誤認、量刑不当等)も認められないと結論づけた。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法408条により、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、上告審の書面審理において、上告事由の不存在および職権破棄事由の不存在を簡潔に示して棄却する際の定型的な判断枠組みを示している。司法試験上は、上告理由の限定性(405条)と、例外的な職権破棄の性質(411条)を区別して理解する際の基礎資料となる。
事件番号: 昭和26(れ)1585 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由が認められない限り、上告を棄却すべきであることを示したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。被告人本人が上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討し…