判旨
本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張した上告趣意が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、同条の理由がない場合であっても、同法411条により職権で原判決を破棄すべき事由(著しい法令違反や重大な事実誤認等)が存在するか。
規範
上告審において原判決を取り消すためには、刑事訴訟法405条各号に掲げる上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判所または上級裁判所の判例との相反)が認められるか、あるいは同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい法令の違反、刑の量定の著しい不当、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認、再審事由の存在、または判決後の刑の廃止・変更・大赦がある場合であって、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められることが必要である。
重要事実
被告人が刑事事件について上告を申し立てた事案である。弁護人は上告趣意書を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、適法な上告理由には当たらないと判断した。なお、具体的な事案の内容や下級審の判断、弁護人が主張した具体的な上告趣意の内容については、判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は、弁護人による上告趣意を精査したが、それが憲法違反や判例相反といった刑事訴訟法405条の要件を満たすものではないと評価した。さらに、訴訟記録を精査した結果、同法411条各号に掲げられた事由、すなわち判決を破棄しなければ正義に反するといえるような重大な瑕疵も認められないと判断した。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法408条に基づき、口頭弁論を経ずに判決で上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、刑事訴訟法405条および411条の適用関係を確認する極めて簡潔な形式の決定(判決)である。答案上は、上告理由の不存在と職権破棄事由の存否を検討する際の標準的な処理手順を示すものとして参照されるが、本件自体に特異な規範定立はないため、実務上の具体的なあてはめ指標としては限定的である。
事件番号: 昭和26(れ)1585 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由が認められない限り、上告を棄却すべきであることを示したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。被告人本人が上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討し…