判旨
本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、また、同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条は、上告理由を憲法違反、憲法解釈の誤り、及び最高裁判所(または従前の大審院等)の判例と相反する判断をした場合に限定している。また、同法411条は、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、重大な事実誤認等があり、これらを破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合に限り、職権による破棄を認めるものである。
重要事実
本件は、被告人側が上告を申し立てた事案であるが、判決文からは具体的な公訴事実や下級審の判断内容は不明である。弁護人は、刑訴法405条所定の事由があるとして上告趣意書を提出した。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、弁護人の主張は刑訴法405条のいずれの号にも該当しないと判断した。また、判決に影響を及ぼすべき法令違反や重大な事実誤認、刑の不当など、刑訴法411条を適用して職権で破棄すべき特段の事情も認められなかった。
結論
本件上告は理由がなく、刑事訴訟施行法3条の2、刑事訴訟法408条により、上告を棄却する。
実務上の射程
上告審における形式的な棄却判決の典型例である。司法試験においては、上告理由が限定されていること(405条)や、職権破棄事由(411条)の適用の厳格性を理解する上での基礎資料となるが、本判決自体が具体的な規範を定立したものではない。
事件番号: 昭和26(れ)1585 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由が認められない限り、上告を棄却すべきであることを示したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。被告人本人が上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討し…