判旨
本判決は、刑訴法405条の上告理由に当たらないと判断するとともに、職権破棄事由である刑訴法411条の適用も否定し、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑訴法405条の上告理由に該当するか、また、同条の事由がない場合であっても、刑訴法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由(著しい法令違反や重大な事実誤認等)が認められるか。
規範
刑訴法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反)が存在しない場合であっても、刑訴法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい法令の違反、刑の量定の甚だしい不当、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認、再審事由の存在、又は判決後の刑の廃止・変更若しくは特赦がある場合には、職権により原判決を破棄することができる。
重要事実
本件の上告人は、弁護人を通じて刑訴法405条に該当する上告趣意を主張したが、最高裁判所は記録を精査した結果、当該主張が同条の定める上告理由には該当しないと判断した。また、職権による破棄の要否についても検討が行われた。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意を検討したところ、憲法違反や判例違反などの刑訴法405条が規定する適法な上告理由には当たらない。さらに、訴訟記録を精査した結果、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められるような刑訴法411条各号所定の事由(著しい法令違反、重大な事実誤認、刑の著しい不当等)も認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の事由がなく、かつ同法411条を適用すべきものとも認められないため、刑訴法施行法3条の2、刑訴法408条により棄却される。
実務上の射程
本判決は、最高裁判所が上告理由の不存在を確認した上で、職権破棄事由の有無を記録に基づいて慎重に検討する実務上の運用を示すものである。答案上は、上告理由がない場合であっても、411条による職権破棄の可能性を常に留保すべきことを示す手続的ルールとして参照される。
事件番号: 昭和26(れ)719 / 裁判年月日: 昭和26年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合に、上告を棄却すべきであることを示したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案において、弁護人が刑訴法405条所定の上告趣意を主張したが、裁判所が記録を精査して検討を行った。なお、…