判旨
本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由が認められない限り、上告を棄却すべきであることを示したものである。
問題の所在(論点)
被告人が提出した上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。また、仮に該当しないとしても、刑事訴訟法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由(職権破棄事由)が認められるか。
規範
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、判例違反等)のいずれにも該当しない場合、裁判所は上告を棄却しなければならない。ただし、同法411条に規定される著しい不当(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、重大な事実誤認等)が認められ、破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合には、職権により原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。被告人本人が上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、刑事訴訟法405条が規定する上告理由には当たらないと判断した。また、裁判所が記録を精査したものの、職権で判決を破棄すべき特段の事情も発見されなかった。
あてはめ
まず、被告人の上告趣意を検討したが、憲法違反や判例違反といった刑事訴訟法405条所定の具体的な事由は認められない。次に、職権破棄の可否を判断するため記録を精査したが、法令違反による不当な影響や、刑の著しい不当、重大な事実誤認といった、刑事訴訟法411条を適用して原判決を破棄すべき事由は存在しないと判断される。
結論
本件各上告は刑事訴訟法405条の理由を欠き、かつ同法411条を適用すべき事情もないため、刑事訴訟法408条により棄却する。
実務上の射程
実務上、上告理由が405条に該当しない場合であっても、裁判所は411条の職権破棄事由の有無を検討する。答案上は、被告人の主張が形式的な上告理由に当たらない場合に、なお救済の余地があるかを検討する際の根拠となる規定の運用例として参照される。
事件番号: 昭和26(れ)1607 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件は、被告人側が上告を申し立てた事案であるが、判決文からは具体的な公訴事実や下級審の判断内容は不明である。弁護人…