判旨
被告人の上告趣旨が刑訴法405条の各号に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が申し立てた上告趣旨が刑訴法405条所定の上告理由に該当するか、および同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑訴法405条は上告理由を限定しており、同条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない場合は適法な上告理由とはならない。また、同法411条に基づく職権破棄は、判決に影響を及ぼすべき著しい誤りがある等の例外的な場合に限られる。
重要事実
被告人らが上告を申し立てたが、その上告趣旨の内容について検討したところ、刑訴法405条に掲げられる憲法違反や判例違反といった具体的な上告事由を具備していなかった。また、記録を精査しても原判決を職権で破棄すべき事情も確認されなかった。
あてはめ
本件の上告趣旨は刑訴法405条のいずれの号にも該当しない。さらに、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき法令違反や事実誤認、量刑の不当など、刑訴法411条各号に掲げられる職権破棄事由に相当する事態は認められないと判断される。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
上告審の構造が事後審であることを示し、405条の上告理由がない場合でも、裁判所は411条により職権で判決を破棄し得る裁量権を持つことを確認する際に参照されるが、本判決自体は極めて簡潔な棄却決定の例である。
事件番号: 昭和26(れ)1579 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実の内容や下級審の判断、および上告趣意の具体的な…