判旨
本判決は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
上告人の主張が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条により職権で原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁・高裁の判例相反)に当たらない場合、または同法411条に基づく職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、著しい不当等)が認められない場合には、上告は棄却される。
重要事実
上告人(被告人)側が、原判決に対して刑事訴訟法405条所定の事由があるとして上告を申し立てた事案。詳細な犯罪事実については判決文からは不明。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討した結果、法令に定められた適法な上告理由(405条)に該当する主張は含まれていなかった。また、訴訟記録を精査しても、職権で破棄すべき重大な法令違反や事実誤認等の事由(411条)は見出せなかった。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑訴法408条により棄却される。
実務上の射程
最高裁判所における上告棄却の定型的な処理を示すものである。答案上は、上告理由が限定されていること(405条)や、職権破棄の裁量的性格(411条)を前提とする実務運用を確認する際に参照されるが、本判決自体が固有の規範を提示したものではない。
事件番号: 昭和26(れ)1888 / 裁判年月日: 昭和26年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、弁護人の上告趣意がいずれも刑訴法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条による職権破棄の事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人側が下級審の判決に対して上告を申し立てたが、提出された上告趣意書の内容は刑訴法が定める具体的な上告理由に適合するもの…