判旨
本判決は、弁護人が主張する上告趣意について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないと判断し、かつ職権調査を行っても同法411条を適用すべき著しい正義に反する事由は認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当するか。また、同法411条に基づき、職権で原判決を破棄すべき「著しく正義に反する事由」が認められるか。
規範
刑事訴訟法405条は、憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは上級裁判所の判例と相反する判断を上告理由として限定している。また、同法411条(職権破棄)の適用については、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、重大な事実誤認など、著しく正義に反すると認められる事由がある場合に限られる。
重要事実
被告人が刑事事件について控訴審判決を受けた後、弁護人が上告趣意書を提出して上告を申し立てた事案である。弁護人は、何らかの理由(詳細は判決文からは不明)に基づき、原判決の破棄を求めた。
あてはめ
最高裁判所は、記録を精査した結果、弁護人が主張する内容は刑事訴訟法405条が定める具体的上告理由のいずれにも該当しないと判断した。さらに、職権調査の観点から記録を検討しても、同法411条が規定する破棄事由(法令違反、不当な量刑、事実誤認等)に該当し、原判決を維持することが正義に反するといえるような特段の事情は認められないと認定した。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法408条に基づき、口頭弁論を経ずに判決で棄却されるべきである。
実務上の射程
本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由の厳格な制限と、411条による職権破棄の例外的な性質を再確認するものである。答案作成上は、単なる事実誤認や法令違反の主張のみでは適法な上告理由とはならず、著しい正義に反する場合にのみ411条の適用を検討すべきという枠組みで活用できる。ただし、本判決自体に具体的な規範の深化は見られないため、一般的な手続規定の運用例として扱うのが適切である。
事件番号: 昭和26(れ)1470 / 裁判年月日: 昭和26年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決文には具体的な判示事項が含まれていないため、実体法上の判断は示されていない。本判決は、弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、同法411条を適用すべき顕著な正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件において弁護人が主張した上告趣意…