判旨
刑事訴訟法405条の上告事由(憲法違反、判例違反等)に該当せず、かつ同法411条による職権破棄をすべき事由も認められない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑事訴訟法405条の上告事由に該当するか、あるいは同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事情があるか。
規範
上告事由は、憲法違反や判例違反(刑訴法405条)に限定されており、これらに該当しない場合、または裁判所が職権で破棄すべき著しい不当性(同法411条)を認めない場合は、上告を棄却すべきである。
重要事実
弁護人が上告を提起したが、その趣旨は刑事訴訟法405条所定の上告事由を具体的に構成するものではなかった。最高裁判所が記録を精査したが、職権で原判決を破棄すべき事情も確認されなかった。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、憲法違反や判例違反といった刑事訴訟法405条の要件を充たさない。また、記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や著しい刑の不当など、同法411条を適用すべき事由は認められない。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法408条により棄却される。
実務上の射程
上告審の構造(事後審・制限上告制)を確認するものであり、実務上は上告趣意書が法定の事由を欠く場合の定型的な処理プロセスを示す。
事件番号: 昭和26(れ)1400 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却した。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実や下級審の判断内容は本判決文からは不明である。弁護人は上告趣意を提出…