判旨
上告趣意が刑訴法405条の定める上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑訴法405条所定の上告理由に該当するか。また、同条の事由がない場合であっても、刑訴法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき事情があるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判所または高等裁判所の判例との相反)のいずれにも該当しない場合、上告は不適法とされる。また、職権による破棄事由を定めた同法411条各号(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認等)が認められない限り、原判決を維持すべきである。
重要事実
被告人三名が提起した上告に対し、弁護人が上告趣意書を提出した事案。判決文からは具体的な公訴事実や下級審の判断内容は不明であるが、弁護人が主張した上告理由の適否および職権破棄事由の有無が争点となった。
あてはめ
本件において、弁護人が提出した上告趣意を検討したところ、憲法違反や判例相反といった刑訴法405条の定める具体的な上告理由のいずれにも該当しない。さらに、訴訟記録を精査しても、法令違反や事実誤認、刑の著しい不当など、刑訴法411条を適用して職権で判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由も存在しない。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
最高裁判所における上告理由の制限(405条)と、例外的救済措置である職権破棄(411条)の運用を示す典型的な決定例である。答案上は、上告理由がない場合でも411条の適用の有無を検討すべきという手続的流れを確認する際に参照される。
事件番号: 昭和25(あ)1509 / 裁判年月日: 昭和26年8月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきであると判示した。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案において、弁護人が提出した上告趣意書の内容を検討したところ、刑事訴訟法405条が規定す…