判旨
被告人らの上告が、刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
被告人らが主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、同条の上告理由に当たらない場合であっても、同法411条を適用して原判決を職権で破棄すべき特段の事情(著しい正義に反する事態)が認められるか。
規範
最高裁判所への上告が適法であるためには、刑事訴訟法405条各号に掲げる憲法違反、憲法解釈の誤り、又は最高裁判所(若しくは大審院等)の判例と相反する判断があることという限定された上告理由が必要である。これに該当しない場合であっても、刑訴法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、量刑の不当、事実誤認等があり、これらを放置することが著しく正義に反すると認められる場合に限り、職権による破棄が可能となる。
重要事実
本件において被告人らは、下級審の判決を不服として上告を申し立てた。被告人らの主張する上告趣意の詳細については判決文からは不明であるが、最高裁判所が上告理由の有無および職権破棄の必要性について検討の対象とした事案である。
あてはめ
裁判所は記録を精査したが、被告人らが主張する上告趣意の内容は刑事訴訟法405条に規定された具体的な上告事由(憲法違反や判例違反等)のいずれにも該当しない。また、一連の記録に照らしても、判決に影響を及ぼすべき重大な誤りがあるなど、同法411条を適用して職権で原判決を破棄しなければならないような事情も認められないと評価される。
結論
本件各上告には刑事訴訟法405条所定の上告理由がなく、かつ同法411条を適用すべき事由も認められないため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法408条により、上告は棄却される。
実務上の射程
本判決は、刑事訴訟における上告審の構造が、405条による厳格な上告理由の制限と、411条による補完的な職権破棄の仕組みから成ることを示す。答案上、上告趣意が事実誤認や単なる法令違反に留まる場合は、405条該当性を否定した上で、411条の「著しく正義に反するか」という観点から検討を行うべき枠組みを確認する際に参照される。
事件番号: 昭和26(れ)1470 / 裁判年月日: 昭和26年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決文には具体的な判示事項が含まれていないため、実体法上の判断は示されていない。本判決は、弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、同法411条を適用すべき顕著な正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件において弁護人が主張した上告趣意…