判旨
本判決は、弁護人の上告趣意について刑事訴訟法405条の定める上告理由に該当しないと判断し、職権調査によっても同法411条を適用すべき著しい正義に反する事由は認められないとして、上告を棄却した。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当するか、および、記録を精査した結果として同法411条を適用し職権で破棄すべき事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条は、上告理由を憲法違反、憲法解釈の誤り、および最高裁判所または高等裁判所の判例との相反に限定している。また、同法411条に基づき職権で判決を取り消すためには、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の甚だしい不当、判決の基礎となった事実の誤認など、著しく正義に反すると認められる事由が必要である。
重要事実
上告人は刑事被告人であり、弁護人が上告趣意を提出して上告を申し立てた。判決文には具体的な犯罪事実や下級審の判断内容についての記載はなく、弁護人が主張した具体的な上告趣意の内容も詳らかではない。
あてはめ
最高裁判所は、弁護人が提出した上告趣意を検討したが、憲法違反や判例相反といった405条各号の事由には当たらないと判断した。さらに、訴訟記録を精査したが、判決を破棄しなければ著しく正義に反するといえるような重大な誤り(411条各号に該当する事由)は見出せなかった。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法408条に基づき棄却される。
実務上の射程
上告審における形式的な判断枠組みを示すものであり、上告理由が限定的であること、および職権破棄(411条)の適用が限定的であることを確認する際に参照されるが、本判決自体に具体的な法解釈の指針は含まれていない。
事件番号: 昭和25(あ)777 / 裁判年月日: 昭和26年3月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人は上告趣意を提出したが、最高裁判所は記録を精査した結果、その内容が法定の上告理由に当たらないと判断した。また、…