判旨
最高裁判所は、弁護人の上告趣意について刑事訴訟法405条の定める上告理由(憲法違反・判例違反)に該当しないと判断し、職権で破棄すべき事由もないとして上告を棄却した。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、また、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条は、上告理由を憲法違反または最高裁判所若しくは大審院の判例との相反に限定している。これらに該当しない主張は適法な上告理由とはならず、また、同法411条に基づく職権による判決破棄は、著しく正義に反すると認められる特段の事情がある場合に限られる。
重要事実
被告人両名が上告を提起し、弁護人が上告趣意を提出したが、当該趣意が法廷の上告理由(憲法違反や判例相反)を具体的に構成しているか、あるいは一審・二審の判断を覆すべき重大な誤りがあるかが争点となった事案である(具体的な犯罪事実は判決文からは不明)。
あてはめ
記録を精査した結果、弁護人の上告趣意は刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例違反のいずれにも該当しない。また、事案の全容に照らしても、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められるような、同法411条を適用すべき特段の事情も認められないと解される。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
上告審において、適法な上告理由(憲法違反・判例違反)がない場合の形式的な処理を示す典型的な決定である。実務上、具体的事実関係を争う主張は、411条の職権破棄を促す事情としてのみ意味を持ち、405条の直接の理由にはならないことを示唆する。
事件番号: 昭和26(れ)765 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、同法411条の職権破棄事由の有無を検討した結果、原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由は認められないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件の上告人は、原判決に対し弁護人を通じて上告を申し立てた。弁護人は上告趣意書を…