判旨
本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない主張に対し、同法411条の職権破棄事由の有無を検討した上で、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣旨が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また、同法411条を適用して原判決を職権で破棄すべき事由が認められるか。
規範
上告理由が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない場合であっても、裁判所は、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい誤りがある等の職権破棄事由があるか否かを記録に照らして判断する。
重要事実
弁護人が、原判決に対して刑事訴訟法405条所定の上告理由を主張して上告を申し立てた事案。なお、具体的な公訴事実や下級審の判断内容については、本決定文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は、弁護人の上告趣旨を精査したが、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらないと判断した。さらに、記録を精査しても、同法411条を適用して原判決を職権で破棄すべき顕著な事情(判決後の刑の廃止、著しい事実誤認、量刑の不当等)は認められなかった。
結論
本件上告には刑事訴訟法405条の上告理由がなく、同法411条を適用すべき事由も認められないため、同法414条、386条1項3号に基づき上告を棄却する。
実務上の射程
実務上、上告審の審査構造を示す基本的な判断事例である。具体的には、形式上の上告理由の存否と、職権による救済の要否を二段構えで検討する実務の運用を裏付けるものであるが、本決定自体は個別事案のあてはめ結果を端的に示すに留まる。
事件番号: 昭和25(あ)2143 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないとして上告を棄却した。具体的な論点や規範については、決定文に記載がなく判断が示されていない。 第1 事案の概要:上告人側(弁護人)が、原審の判決に対して刑訴法405条の上告理由があるとして上告を申し立てた事案。詳細な犯罪事実や第一審・第二審の経緯に…