判旨
上告趣意が単なる事実誤認の主張にすぎず、かつ職権をもって判決を取り消すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑訴法405条の定める上告理由に該当せず事実誤認を主張するものである場合に、いかなる判断を下すべきか。また、刑訴法411条の適用要件を満たすか。
規範
刑訴法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反)に該当せず、単なる事実誤認を主張するにすぎない場合、上告は不適法とされる。また、同法411条に基づく職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき著しい事実誤認、法令違反、刑の不当、再審事由等)が認められない限り、原判決は維持される。
重要事実
被告人が上告を申し立てた事案において、弁護人が提出した上告趣意の内容が事実誤認を主張するものであった。最高裁判所は記録を精査し、職権による破棄の必要性についても検討を行った。
あてはめ
本件上告趣意は単に事実誤認を主張するものであり、刑訴法405条のいずれの事由にも該当しない。また、記録を精査しても、同法411条各号に掲げられた職権破棄事由(著しい事実誤認等)を適用すべき顕著な事情は認められない。したがって、適法な上告理由がなく、かつ職権破棄の必要性もないと判断される。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
上告審における審判対象の限定(405条)と職権破棄(411条)の運用を示す典型例である。答案上は、被告人が事実誤認を主張して上告した場合に、それが直ちに上告理由とはならず、職権破棄の余地があるのみであることを論じる際の基礎となる。
事件番号: 昭和26(れ)1690 / 裁判年月日: 昭和26年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が事実誤認または量刑不当の主張にすぎない場合、刑訴法405条の適法な上告理由には該当しない。また、職権による判決破棄事由が認められない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、その趣意書の内容は原判決の事実認定に誤りがあること、または言い渡された刑が重すぎること…