判旨
被告人の上告趣意が事実誤認の主張に過ぎず、刑訴法405条の上告理由に該当しない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する事実誤認の訴えが、刑訴法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由に当たるか。
規範
刑訴法405条各号所定の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
被告人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は事実誤認を主張するものであった。
あてはめ
被告人の主張は結局のところ事実誤認に帰するものであり、刑訴法405条が定める上告理由(憲法違反、判例違反等)には該当しない。また、記録を精査しても、職権による破棄を定めた刑訴法411条を適用すべき特段の事情は認められない。
結論
本件上告は理由がないため、棄却される。
実務上の射程
上告審において、単なる事実誤認の主張は適法な上告理由とはならないという原則を示す。実務上、上告趣意書を作成する際には、形式的な事実誤認ではなく、憲法違反や判例違反という405条の枠組みに載せる必要があることを示唆している。
事件番号: 昭和26(れ)1731 / 裁判年月日: 昭和26年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が単なる事実誤認の主張にすぎず、かつ職権をもって判決を取り消すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案において、弁護人が提出した上告趣意の内容が事実誤認を主張するものであった。最高裁判所は記録を精査し、職権による破棄の必要性に…
事件番号: 昭和26(れ)1690 / 裁判年月日: 昭和26年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が事実誤認または量刑不当の主張にすぎない場合、刑訴法405条の適法な上告理由には該当しない。また、職権による判決破棄事由が認められない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、その趣意書の内容は原判決の事実認定に誤りがあること、または言い渡された刑が重すぎること…
事件番号: 昭和26(れ)1161 / 裁判年月日: 昭和26年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が事実誤認または量刑不当の主張に帰し、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合には、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。上告趣意書において、被告人は原判決の事実認定に誤りがあること(事…