判旨
本件は、被告人の上告趣意が単なる訴訟法違反の主張にとどまり、刑訴法405条の定める適法な上告理由に該当しないと判断された事例である。
問題の所在(論点)
被告人が主張する訴訟法違反の事由が、刑訴法405条所定の上告理由に該当するか、あるいは同法411条を適用して職権破棄すべき事情があるか。
規範
刑訴法405条に規定される上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当しない単なる訴訟法違反の主張は、適法な上告理由とは認められない。また、職権による破棄事由(同法411条)がない限り、上告は棄却されるべきである。
重要事実
被告人が上告を申し立てたが、その趣意書の内容は単なる訴訟法違反の主張に帰するものであった。原審の判断に顕著な正義に反する事由があるかは、訴訟記録に基づき精査された。
あてはめ
被告人の主張は刑訴法405条が規定する特定の事由には当たらない。また、裁判所が記録を精査した結果、同法411条を適用して判決を破棄すべき正義に反するような重大な事由も認められなかった。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
上告理由の形式的要件に関する判断であり、刑事訴訟実務において上告趣意書を作成する際、405条各号の事由を明確に指摘する必要があることを示す。内容が薄い決定・判決であるが、形式判断の基準として参照される。
事件番号: 昭和25(あ)319 / 裁判年月日: 昭和25年11月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法411条は、上告申立の理由を定めたものではなく、同法405条所定の事由がない場合であっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときに、上告裁判所が職権で破棄し得る事由を定めたものである。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は刑訴法405…