判旨
刑事訴訟法411条は、上告申立の理由を定めたものではなく、同法405条所定の事由がない場合であっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときに、上告裁判所が職権で破棄し得る事由を定めたものである。
問題の所在(論点)
刑訴法411条が規定する職権破棄事由は、当事者が上告の申立てを行うための適法な上告理由として主張し得るか。
規範
刑訴法411条の各号に掲げる事由は、上告審が職権により判決を破棄できる事由(職権破棄事由)を規定したものであり、当事者が上告の申立てを行うための適法な上告理由(刑訴法405条)を定めたものではない。
重要事実
被告人の弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は刑訴法405条に規定されている上告理由(憲法違反、判例違反等)には該当せず、実質的に刑訴法411条の職権破棄事由の存在を主張するものであった。
あてはめ
上告の申立ては、刑訴法405条に定める事由がある場合に限りなし得るところ、本件弁護人の主張は同条の事由に該当しない。また、刑訴法411条は上告裁判所が原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めた場合に職権で破棄し得る事由を定めたものに過ぎないため、これに基づき上告を正当化することはできない。
結論
本件上告は刑訴法405条に定める事由に該当せず、また刑訴法411条を適用すべき職権破棄の必要性も認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟の実務において、当事者が上告理由書を作成する際は刑訴法405条の事由を具体的に指摘する必要があり、単に刑訴法411条に該当する事実(事実誤認や量刑不当等)を主張するだけでは適法な上告理由にはならないことを明確にする基準である。
事件番号: 昭和25(あ)377 / 裁判年月日: 昭和25年11月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法411条は、同法405条所定の上告理由がない場合であっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合に限り、裁判所が職権で原判決を破棄できることを定めた規定である。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が上告を申し立てたが、その主張内容は刑事訴訟法405条が定める上告理由(憲…