判旨
本判決は、刑訴法405条の定める上告理由が存在せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められない場合に、上告を棄却すべきであることを示したものである。
問題の所在(論点)
被告人が提出した上告趣意が刑訴法405条の上告事由に該当するか、また、上告事由に該当しない場合であっても、刑訴法411条により職権で原判決を破棄すべき事由が認められるか。
規範
上告審において、上告理由が刑訴法405条の各号に該当せず、かつ、記録を精査しても刑訴法411条(判決に影響を及ぼすべき著しい誤り等)を適用して職権で原判決を破棄すべき事情が認められない場合には、刑訴法408条に基づき判決をもって上告を棄却する。
重要事実
被告人両名の弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容が刑訴法405条所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に該当するか、あるいは刑訴法411条に基づき職権破棄すべき重大な事由があるかが争われた事案である。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、弁護人の主張は刑訴法405条のいずれの事由にも該当しないと判断した。また、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められるような刑訴法411条適用の事由も、記録上発見されなかった。
結論
本件各上告には理由がないため、刑訴法施行法3条の2、刑訴法408条により、いずれも棄却する。
実務上の射程
本判決は上告審の形式的な判断枠組みを示すものであり、答案上は上告受理の要件や職権破棄の限界が問題となる場面で、刑訴法405条・411条の適用関係を整理する際の基礎として参照される。
事件番号: 昭和26(れ)675 / 裁判年月日: 昭和26年10月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が刑訴法405条の定める上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人三名が提起した上告に対し、弁護人が上告趣意書を提出した事案。判決文からは具体的な…