判旨
本判決は、原審の判断に刑訴法405条の上告理由(憲法違反や判例相反)がなく、かつ刑訴法411条を適用して破棄すべき著しい正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人側の提出した上告趣意が刑訴法405条の上告事由に該当するか、あるいは同法411条によって職権破棄すべき重大な事由が存在するか。
規範
刑訴法405条各号に掲げる憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは大審院の判例と相反する判断がある場合に限り、上告が認められる。また、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当、重大な事実誤認、または刑の廃止等がある場合で、これを破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、職権で原判決を破棄できる。
重要事実
被告人両名に対し、第一審または控訴審において何らかの有罪判決が下されたものと推認されるが、本判決文には具体的な犯罪事実や公訴事実の内容については一切記載がなく、詳細は不明である。被告人側弁護人が上告を申し立てた事案である。
あてはめ
最高裁判所が記録を精査した結果、弁護人が主張する上告趣意は刑訴法405条に規定された憲法違反や判例相反等の事由に当たらないと判断された。また、記録上の諸事情を考慮しても、原判決を維持することが著しく正義に反するといえるような411条各号所定の事由(法令違反や事実誤認等)は見当たらないと評価された。
結論
上告趣意は適法な上告理由に当たらず、職権破棄すべき事由も認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決自体は上告棄却の簡潔な決定形式をとっており、具体的な実務上の規範を示したものではない。しかし、司法試験においては、上告事由(405条)の限定性と、職権破棄(411条)の例外的な性質(著しく正義に反する場合)を確認する際の形式的先例として位置付けられる。
事件番号: 昭和26(れ)1400 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却した。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実や下級審の判断内容は本判決文からは不明である。弁護人は上告趣意を提出…