判旨
単なる量刑不当の主張は刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、また、職権で判決を取り消すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
単なる量刑不当の主張が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、および職権による破棄事由(同法411条)の存否が問題となった。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁・高裁判例との相反)に該当しない主張、特に単なる量刑不当の主張は、適法な上告理由とはならない。また、裁判所が職権で判決を取り消すことができるのは、同法411条各号に掲げられた事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、刑の廃止、再審事由の存在、量刑の著しい不当等)が認められる場合に限られる。
重要事実
被告人側が、原判決の量刑が不当であるとして上告を申し立てた事案である。弁護人は上告趣意書において量刑の不当のみを主張しており、その他の憲法違反や判例相反等の事由については言及がなかった。
あてはめ
本件の上告趣意は、実質的に単なる量刑不当の主張にとどまるものであり、刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例相反といった適法な上告事由のいずれにも該当しない。また、記録を精査しても、同法411条を適用して職権で原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情(量刑が著しく不当である等の事情)は見当たらない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、刑事訴訟法408条により棄却されるべきである。
実務上の射程
実務上、上告審の構造(事後審・法律審)を示す際の基礎となる判例である。405条の限定列挙性を確認するとともに、411条の職権破棄が極めて限定的な場面でのみ発動されることを示唆しており、答案上は上告受理申立て等との峻別を意識する際に言及し得る。
事件番号: 昭和26(れ)489 / 裁判年月日: 昭和26年7月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件判決は、刑訴法施行法3条の2及び刑訴法408条に基づき、上告理由が刑訴法405条に該当せず、職権破棄事由も認められないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人は上告の趣旨を申し立てたが、最高裁判所はその内容を精査した。裁判所は、記録を詳細に検討した上で、弁護人が…