判旨
上告審において、弁護人の主張が単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑事訴訟法405条の定める上告理由(憲法違反または判例相反)に該当しない場合は、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人が主張する「単なる訴訟法違反」が、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由に該当するか、また、職権による破棄事由(411条)の存否が問題となった。
規範
刑事訴訟法405条は上告理由を憲法違反または判例相反に限定している。同条の事由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な正当性の欠如(判決に影響を及ぼすべき法令違反、刑の量定の著しい不当等)も認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
上告人側の弁護人が、原審の判断等について訴訟法上の不備を理由に上告を申し立てた。しかし、その主張内容は憲法違反や最高裁・大審院判例との抵触を具体的に指摘するものではなく、実質的に単なる訴訟法違反を主張するものにとどまっていた。
あてはめ
弁護人の主張を検討したところ、それは単なる訴訟法違反の主張であって、刑事訴訟法405条が定める上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または大審院判例との相反)のいずれにも該当しない。また、記録を精査しても、同法411条を適用して職権で原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由は見当たらないと判断される。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由を欠くため、同法408条により棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟における上告理由の厳格な制限を再確認するものである。答案上では、憲法違反や判例相反を伴わない形式的な手続違背のみを理由とする上告が、適法な上告理由を構成しないことを説明する際の根拠となる。ただし、本判決自体は極めて簡潔な決定形式に近く、実務上は405条各号の解釈自体が主眼となる。
事件番号: 昭和26(れ)1400 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却した。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実や下級審の判断内容は本判決文からは不明である。弁護人は上告趣意を提出…
事件番号: 昭和26(れ)586 / 裁判年月日: 昭和26年8月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が、原判決の量刑が不当であることを理由として最高裁判所に上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):刑事訴訟法405条の上告理由として、単なる量刑の不当を主張することが認められるか。 第3…
事件番号: 昭和26(れ)1161 / 裁判年月日: 昭和26年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が事実誤認または量刑不当の主張に帰し、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合には、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。上告趣意書において、被告人は原判決の事実認定に誤りがあること(事…