判旨
単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条の上告理由として、単なる量刑の不当を主張することが認められるか。
規範
被告人の上告趣意が単なる量刑不当の主張にとどまる場合は、刑事訴訟法405条のいずれの事由にも該当しない。
重要事実
被告人が、原判決の量刑が不当であることを理由として最高裁判所に上告を申し立てた事案である。
あてはめ
本件の上告趣意は、刑罰の重さを不服とする量刑不当の主張に限定されている。これは憲法違反や判例違反を理由とするものではなく、刑事訴訟法405条が定める適法な上告理由には該当しない。また、職権で調査しても、同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事情も認められない。
結論
本件上告は理由がないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
最高裁判所への適法な上告理由は刑訴法405条に限定されており、量刑不当は原則として理由にならないことを確認する際に用いる。実務上は、411条(職権破棄事由)としての著しい量刑不当を狙うほかないことを示唆している。
事件番号: 昭和26(れ)1223 / 裁判年月日: 昭和26年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において、弁護人の主張が単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑事訴訟法405条の定める上告理由(憲法違反または判例相反)に該当しない場合は、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人側の弁護人が、原審の判断等について訴訟法上の不備を理由に上告を申し立てた。しかし、その主張内容は憲法違反や最…
事件番号: 昭和25(あ)2935 / 裁判年月日: 昭和26年8月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が単なる量刑不当の主張にすぎない場合は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、適法な上告理由とは認められない。 第1 事案の概要:被告人が刑の量刑が重すぎることを理由として最高裁判所に上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意の内容を精査したところ、憲法違反や判例違反の指摘ではなく、…
事件番号: 昭和26(れ)1161 / 裁判年月日: 昭和26年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が事実誤認または量刑不当の主張に帰し、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合には、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案。上告趣意書において、被告人は原判決の事実認定に誤りがあること(事…